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不倫も女性拉致もダメ!反逆者の対応はその場の空気で…鎌倉幕府のルール「御成敗式目」51か条を紹介!

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第三十四条「不倫や女性拉致の禁止」

合意でもそうでなくても、密懐(びっかい。不倫)した御家人は所領の50%を没収、所領がなければ遠国へ流刑とする。女性も同罪で、同じ刑とする。

辻捕り(つじどり。路上で女性を拉致すること)も禁止、違反した場合、御家人なら100日間の停職処分、御家人でない武士は、頼朝公の時代からの先例に従って頭半分の髪を剃り落とす。僧侶の場合はその場の状況で罰を決める。

一、密懷他人妻罪科事

右不論強姧和姧、懷抱人妻之輩、被召所領半分、可被罷出仕、無所帶者可處遠流也、女之所領同可被召之、無所領者又可被配流之也、次於道路辻捕女事、於御家 人者百箇日之間可止出仕、至郞從以下者、任右大將家御時之例、可剃除片方鬢髮也、但於法師罪科者、當于其時可被斟酌

鎌倉幕府において不倫は処罰の対象であり、所領の50%が没収されるか、所領がなければ遠国へ流刑とされる重罪でしたが、繰り返すたびに所領がどんどん半々になっていくのでしょうか。

また、当時は辻捕りと言って女性を拉致する犯罪が横行しており、煩悩を振り払うべき僧侶までもが犯行に及んでいた深刻さが、条文より察せられます。

終わりに

他にも相続のトラブルや諸犯罪、訴訟など、間違いなく「こんなことがあったんだろうな」と実感させる条文が並んでいますが、何でも完璧ということはなく、その後も「追加法」が継ぎ足されていきました。

今回紹介した以外にも興味深い条文がたくさんあるので、法律の行間から「くせ者ぞろい」な鎌倉時代の武士や民たちの姿を思い浮かべてみるのも一興でしょう。

 
 

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