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不倫も女性拉致もダメ!反逆者の対応はその場の空気で…鎌倉幕府のルール「御成敗式目」51か条を紹介!

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第十六条「承久の乱で没収した領地について」

承久の乱で、朝廷に味方した罪によって領地を没収された者が潔白だった場合、その領地を返還する。その領地が既に別の者に与えられていた場合、その者には代わりの領地を与える。

御家人でありながら幕府に背いた者は死刑&財産没収とするが、今後は朝廷に味方していたことがバレても、特別に財産の20%没収で許してやる。御家人以外の者については、もう今後(承久の乱について)財産の没収はしない。

それにしても、どさくさに紛れて「あの領地は元々私のものだったのに」的な訴えが多いが、今後は受けつけないので、濫望(らんもう。欲張り)をやめなさい。

一、承久兵亂時沒收地事

右致京方合戰之由依聞食及、被沒收所帶之輩、無其過之旨、證據分明者、宛給其替於當給人、可返給本主也、是則於當給人者、有勳功奉公故也、次關東御恩輩之 中、交京方合戰事、罪科殊重、仍即被誅其身、被沒收所帶畢、而依自然之運遁來之族、近年聞食及者、縡已違期之上、尤就寬宥之儀、割所領内、可被沒收五分 一、但御家人之外下司庄官之輩、京方之咎、縱雖露顯、今更不能改沙汰之由、去年被議定畢、者不及異儀、次以同沒收之地、稱本領主訴申事、當知行之人、依有 其過沒收之、宛給勳功之輩畢、而彼時之知行者非分之領主也、任相傳之道理可返給之由訴申之類、多有其聞、既就彼時知行普被沒收畢、何閣當時領主、可尋往代 之由緖哉、自今以後可停止濫望矣

承久の乱(承久三1221年)から既に12年も経っていながら、戦後処理のトラブルが絶えなかったようで、合戦当時、幕府と朝廷のどっちについていたかが未だ曖昧なままだった者がいる事と合わせて驚きです。

それにしても、どさくさ紛れに利権を主張する手合いがいるのは、いつの時代も変わりませんね。

第十七条「親子が敵味方に分かれて戦った場合」

親と子で敵味方に分かれて戦った場合、幕府についた者は恩賞を与え、朝廷についた者は処罰する。

西国の武士については親子のどちらかが朝廷についた場合、原則として親子両方とも処罰するが、互いに離れていて連携できないような状況であれば、朝廷についた者のみ罰する。

一、同時合戰罪過父子各別事

右父者雖交京方、其子候關東、子者雖交京方、其父候關東之輩、賞罰已異、罪科何混、又西國住人等、雖爲父雖爲子、一人參京方者、住國之父子不可遁其咎、雖 不同道、依令同心也、但行程境遙音信難通、共不知子細者、互難被處罪科歟

とりあえず「連帯責任は問わないから、たとえ家族が裏切っても、あなたはちゃんと幕府に味方してね?」という声が聞こえて来そうです。

それにしても、西国の武士たちは基本的にあまり信用されていないようで、きっと「一族みんなが味方でないなら、こっち(幕府方)に来ているのは敵のスパイかも知れない」とでも思っていたのでしょう。

4ページ目 御家人に婿入りした公家の義務

 

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