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不倫も女性拉致もダメ!反逆者の対応はその場の空気で…鎌倉幕府のルール「御成敗式目」51か条を紹介!

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第二十五条「御家人に婿入りした公家の義務について」

公家が御家人に婿入りした場合、御家人としての義務を果たすこと。

舅が生きている間は舅が代行してやってもいいが、その死後はきちんと自分で務めること。実家の権威をかさに義務を怠るようなら、所領は相続させない。

公家と所縁のできた女性が幕府で奉公するとき、公家のしきたりを入れてはならず、そのような京都かぶれにも所領は治めさせない。

一、關東御家人以月卿雲客爲婿君、依讓所領、公事足減少事

右於所領者讓彼女子雖令各別、至公事者隨其分限可被省宛也、親父存日縱成優如之儀、雖不宛課、逝去後者尤可令催勤、若募權威不勤仕者、永可被辭退件所領 歟、凡雖爲關東祗候之女房、敢勿泥殿中平均之公事、此上猶令難澁者、不可知行所領也

鎌倉幕府は基本的に京都=朝廷を警戒しており、その息がかかっているであろう公家たちの接近≒鎌倉に対する文化的な侵略にも目を光らせていたようです。

よそはよそ!ウチはウチ!郷に入らば郷に従え!

そんな当局の危機感が伝わってきます。

第三十条「訴訟の判決前に有力者の書状を提出すること」

訴訟の判決が出る前に有力者の書状を提出するのは、コネで司法を曲げる行為であり、問注所(幕府の裁判所)に対する信頼が損なわれてしまうため禁止する。

言うべきことがあれば、きちんと訴訟の場で言うように。

一、遂問註輩、不相待御成敗、執進權門書状事

右預裁許之者、悅強縁之力、被棄置之者、愁權門之威、爰得理之方人者、頻稱扶持之芳恩、無理之方人者、竊猜憲法之裁斷、黷政道事職而斯由、自今以後慥可停 止也、或付奉行人、或於庭中、可令申之

コネやしがらみで道理を曲げようとする人は昔からいるようで、そんなのがまかり通ってしまったら、法治社会が成り立たなくなってしまいます。

もっともな条文ですが、中世の法律は「決めたら、きちんと守られる」ものではなく、「守られないから何度も出される・決められる」ことが多く、守らない者たちが、さぞや大勢いたのでしょう。

5ページ目 不倫や女性拉致の禁止

 

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