女は婚姻によって無能力者となる!?「明治民法」で大きく変わった、日本での結婚のあり方:2ページ目
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大きな変化をもたらした明治民法
明治時代になったからといって、いきなり結婚の形が変わったわけではありません。子どもが若いうち(12歳や13歳での結婚もあったとか)に親が結婚を決め、結局上手く行かなかったというケースもあったと考えられており、明治半ばごろまでは離婚率も高かったと言います。
それに変化が起きたのは、明治31年(1898年)の明治民法の施行でした。これにより結婚できる年齢が男子17歳以上、女子15歳以上となり、早婚は禁止されました。
また、お見合いが一般的となり、結婚する人が増え、人口も増加。離婚率も減ったといいます。
このような良い変化がある一方で、明治民法の家族法は差別的な家長制度優位のものでした。
女性は結婚前は父親に、結婚後は夫に従うよう求められ、「女は婚姻によって無能力者となる」とまであります。さらに、夫は外で働き、妻は家事と育児という男女の役割分担があるべき夫婦の形とされています。
これにより、女性は離婚し自立して生きていくことが難しくなってしまいます。離婚率の低下は良いことかもしれませんが、それは夫婦がお互いに対等であってこそですよね。
いかがでしたか?この記事が、みなさんが少しでも日本文化や歴史の面白さに興味を持つきっかけになれば嬉しいです。
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