「不倫」の代償は死あるのみ!戦国時代の法律で定められていた不倫に対する制裁まとめ
いつぞやのこと、どこぞの芸能人だかが「不倫は文化」なんて世迷いごとを吐いて話題になっていました。
確かに不倫をテーマにした文学・映像作品は多く世に出回っています。その禁忌性が人々の興味を惹きつけ、文化を彩った側面がないでもないでしょう。
しかしそれはあくまでフィクションだから楽しめるもの。現実での不倫は自分や相手の家族を傷つける行為であり、決して許されるものではありません。
自分の家族はキープしながら、ちょっと他の相手もつまみ食いしようなどというこすっ辛い根性が卑怯千万。
本当に好きな相手と思いを通じたいのであれば、今の伴侶や家族とはきっちりけじめをつけるべき。
その覚悟なくして浮気したって、どうせまた次の相手に乗り換えるだけです。
「人間には2種類がいる。一度も裏切らない者と、一生裏切り続ける者だ」
そんな戒めはいつの時代も変わることがなかったようで、戦国時代にも多くの法律で不倫は禁じられました。
果たしてどんな法律があったのか、紹介したいと思います。
室町幕府法では
室町幕府(足利幕府)では不倫について、このような規定を設けていました。
【要約】本夫(不倫された本来の夫)は姦夫(不倫した男)と姦婦(不倫した女)を殺してよい(不問に処す)。
ただし殺す場合は姦夫と姦婦の両方を殺さなければならない。もし姦婦を惜しんで殺さなかった場合、本夫は殺人罪に問われる。
【コメント】姦夫婦を殺してよいとする本夫の権利は、一族が行使してもいいのでしょうか。
また姦婦だけを殺した場合、どうなるかも気になります。
規定はされていないものの、恐らく当局は「(遺恨が生じて後々トラブルになりかねないから)片方だけを殺すな」ということが言いたかったのでしょう。