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なぜ皇室典範に「譲位」はなかったのか?上皇陛下の生前退位で浮かび上がった明治政府の思惑

なぜ皇室典範に「譲位」はなかったのか?上皇陛下の生前退位で浮かび上がった明治政府の思惑

7月17日、「皇室典範改正案」が参議院で可決された。

今回の改正は、減少する皇族数の確保を目的とするもので、「女性皇族が結婚後も皇族の身分を維持できるようにすること」と、「旧宮家出身の男系男子を養子縁組によって皇族とすること」の2案が柱となっている。

一方で、皇位継承資格を男系男子に限るという現行の原則は維持され、女性天皇や女系天皇を認める制度改正は盛り込まれれず、事実上、女性天皇の即位は否定されたものとなった。

各種世論調査では、女性天皇を容認する意見が7割前後を占めるものもあり、今回の決定については、国民の声が十分反映されていないとの指摘も見られる。

では、そもそも現行の皇室典範には、なぜ天皇自身の意思による譲位の規定が設けられていないのだろうか。本稿では、皇室典範制定時の経緯をたどりながら、その背景をひも解いていきたい。

上皇陛下の生前退位が投げかけたものとは

いまから10年前の2016年(平成28年)7月13日、皇室関連のニュースが各種メディアを賑わせた。

それは、第125代明仁(あきひと)天皇[現在の上皇陛下]が、生前に皇位を皇太子の浩宮徳仁(ひろのみやなるひと)親王[現在の天皇陛下]へ譲りたいという意向、すなわち「生前退位」の考えを宮内庁関係者に示していたというものだった。

当時、明仁天皇は82歳であられた。天皇は、69歳で前立腺がん、78歳では心臓の冠動脈バイパス手術を受けられている。

このようなご病気を抱えながら、激務ともいえる公務に精力的・真摯に取り組まれていた。しかし、次第に体力の衰えを自覚され、それが生前退位のご意向に繋がったとされる。

ただ、天皇がどんなにご希望されても、生前退位は簡単には認められない。

なぜなら1889年(明治22年)に規定された『皇室典範』には、譲位規定が盛り込まれなかったこと、さらに戦後に制定された現行の『皇室典範』においても同様に天皇の譲位が規定されていなかったことが原因だった。

こうしたなか、2016年(平成28年)8月8日、明仁天皇は「象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば」をビデオメッセージにて公表された。

それは高齢により、象徴としての務めを全身全霊で果たし続けることが難しくなりつつあるという思いを述べ、国民に理解を求めるものであった。

これを受け、2017年(平成29年)6月9日の参議院本会議において、『天皇の退位等に関する皇室典範特例法』が可決・成立し、同月16日に公布された。そして、2019年(平成31年)4月30日に同法が施行され天皇の地位とその職務は皇太子徳仁親王へと引き継がれたのである。

明仁天皇が譲位の意向を示されてから、生前退位が実現するまで約3年もの時間がかかったことになる。そして同法は特例法であるため、一代限りのみの適用である。これほど現行皇室典範においては、皇族はもちろん、天皇でさえ、自由な意向を持つことが許されないのである。

2ページ目 なぜ皇室典範に「譲位」は存在しなかったのか

 

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