意外とめんどくさかった江戸時代の「家督相続」実は相続にはきちんと手続きがあった:2ページ目
嫡子がいれば問題はありませんが、子宝に恵まれなかった場合は、あらかじめ養子をとる必要がありました。
家督相続を目的とする用紙には、「通例之養子」、娘と結婚させて家に迎え入れる「婿養子」、弟が兄の養子となる「順養子」、不慮の場合に備えて仮に取る「仮養子」、当主の死で急いで取る「急養子(末期養子)」といった種別がありました。
江戸時代初期、幕府は諸大名の勢力を削減すべく、「末期養子」を一切認められていませんでした。
ところが、無嗣断絶(むしだんぜつ)によって改易(所領没収)となる大名家が多く、多数の浪人が生み出されることとなってしまったため、幕府は17歳以上50歳未満の者に対して、末期養子を取ることを認めました。
その大きな契機となったのが、1651(慶安4)に発生した、軍学者の由比正雪が浪人を率いて幕府に謀反を起こそうとした慶安事件でした。この事件は未然にふさがれましたが、社会不安が増大しました。
ただし無制限に「末期養子」が認められたわけではなく、幕府から派遣された役人が直接出願人の生存を確認し、養子縁組が本人の意思なのかを確かめる「判元見届」(はんもとみとどけ)という手続きを経る必要がありました。
相続の儀が行われると、晴れて嫡男が家督と役職を引き継ぐことになります。
武士が隠居する理由は、病気または老衰になります。
ただし、70歳を過ぎていれば、病気などの理由がなくても、隠居が許されました。ちなみに、ちょんまげを結えなくなっても隠居した。ちょんまげは、武士の階級を表す印であり、月代を剃らない者は、病人か浪人に限られていました。ところが、歳とともに髪は薄くなり、次第にちょんまげが結えなくなってしまうときがきます。
こうなると、武士は隠居するか、出家の道を選ぶしかありません。なかには若くして剥げてしまい、早々に武士を引退する者もいたのだとか。
参考