平安時代の刑罰の種類まとめ、花山天皇の女御など…直秀ロスが癒えぬ中「光る君へ」3月3日放送振り返り
山に囲まれた都という鳥かごから抜け出し、海の見える遠くの国へ旅立とうとしていた直秀(毎熊克哉)ら散楽一座。
潮時とは感づきながら、東三条の館へ忍び込んだが運の尽き。流罪かと思いきや、鳥辺野で斬られてしまったのでした。遠くの国とは西方浄土、果たして海は見えるのでしょうか。
一方、東三条では藤原兼家(段田安則)が仮病から目を覚まし、安倍晴明(ユースケ・サンタマリア)から伝授された秘策を息子たちに明かします。
内裏では、いまだ成仏できぬ藤原忯子(井上咲楽)の怨霊がさまよっているとの噂が流れ、花山天皇(本郷奏多)はいよいよ出家の決意を固めるのでしょうか……。
NHK大河ドラマ「光る君へ」皆さんも楽しんでいますか?今週はまひろ(紫式部/吉高由里子)にとって、大きなロス回となりました。
悲しみにくれるファンも多い中、今週も振り返っていきましょう!
五つの刑罰・笞刑、杖刑、徒刑について
盗みの罪によって捕らわれた輔保(松本実)たち散楽一座。検非違使に引き渡され、牢の中で叩かれるの流されるのと語っていました。
大宝律令や養老律令によると、犯罪には軽い順に以下五つの刑罰があったと言います。
笞刑(ちけい)……むち打ち。
杖刑(じょうけい)……棒叩き。
徒刑(づけい)……強制労働。
流刑(るけい)……追放。
死刑(しけい)……斬首もしくは絞首。
むち打ちと棒叩きって、大して違わないような気もしますが、両者にはこんな違いがありました。
【笞刑】身柄の拘束を必要とせず、現地国司の判断で執行できます。つまりすぐに帰れました。
【杖刑】身柄を拘束され、執行判断を中央に仰がねばなりません。地方であれば伺いに時間がかかるため、それだけ長く囚われることになるでしょう。
また打たれる・叩かれる回数も規定がありました。
笞刑は罪状に応じて10回から50回まで十回刻みの5段階。
杖刑は罪状に応じて60回から100回まで十回刻みの5段階だったそうです。
ちなみに杖刑以下は回数に応じて銅を納付することで免除されることもありました。
これを贖銅(しょくどう)と言い、富裕層は実刑を免れることが可能です。
また、使用人が主人に対して罪を犯した場合、刑吏に代わって主人が自ら執行する事例もありました。半ば公認のリンチですね。
【徒刑】現代の懲役刑に該当するもので、畿内であれば都の造営や維持管理、女性は精米や裁縫に従事しました。
刑期は1年から3年まで、罪状によって半年刻みで5段階に分かれています。
ただし、私鋳銭製造(通貨偽造)の罪については終身刑だったそうです。よほど横行していたのでしょうか。
ちなみに10日に1日の休みがあったそうですが、休日の食事は自腹で賄わねばなりませんでした。
病気の時は労役を免除されますが、休んだ分だけ刑期を延長されたと言います。出来れば休まず働いて、早く刑期を満了したいですね。
そして一家の大黒柱など、受刑者の他に働き手のいない家庭では杖刑をもって代えたこともありました。