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そうだったの?江戸時代 江戸時代の離婚率なんと4.8%!必ずしも夫の自由ではなかった江戸時代の離婚事情あれこれ

江戸時代の離婚率なんと4.8%!必ずしも夫の自由ではなかった江戸時代の離婚事情あれこれ:2ページ目

「離縁状」は意外にも奥が深かった

江戸時代の庶民の離婚は、一般的に「離縁状」を夫が妻に渡すことから始まります。

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通称「三行半」と呼ばれるこの離縁状ですが、渡してすぐに離婚成立、とはならず、妻側の了承が必要でした。

妻側は、三行半の受取書である「返り一札」を出します。離婚においてこの三行半は重要で、これを書かずに再婚した男性は「所払(ところばらい=追放)の刑に処されました。

なお、明らかに夫に非があれば、妻からの離婚請求もできたと言われています。必ずしも男性の好き勝手、ではなかったようです。

また、この三行半は離婚を明言するものですが、同時に妻の再婚を許可するものでもありました。また、妻が再婚をしやすくするよう、離婚理由はあいまい(私の都合で~、特に理由なく~など)にすることも多かったとか。

たしかに、妻の非が具体的に書かれていたら、再婚する相手もちょっとおっくうになってしまいますよね。

意外にも、離縁状であるこの三行半、奥が深いことがわかりますね。

いかがでしたか?この記事が、みなさんが少しでも日本文化や歴史の面白さに興味を持つきっかけになれば嬉しいです。

 

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