意外と女性が有利だった!江戸時代の離婚は“夫の人生”を吹き飛ばす超ハイリスク行為だった
江戸時代といえば「封建社会」「家父長制」のイメージが強いですね。
よって、江戸時代の離婚となると、男性が三下り半を書いて突きつければ終わりという、男性優位のイメージが強いのではないでしょうか。
しかし実際には、離婚は現代よりもはるかに重い行為で、男性側にも非常に大きな責任があったのです。
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現代では、離婚に伴うトラブルは基本的に民法に基づいて処理されるわけですが、当時は安易な離婚をすると刑事処罰もあり得ました。
まず、理由もなく妻を追い出そうとすれば、夫は財産を没収され、さらに百敲きという苛酷な刑を受けました。
百敲きは裸にされて背と尻を打たれ、気を失えば水をかけられ、また打たれるという厳しい処罰です。もはや拷問ですね。これは離婚の乱用を防ぐための制度でした。
さらに、夫が勝手に離婚を進めると所払いとなり、住む場所を奪われることもありました。これだけでも、離婚が軽い行為ではなかったことが分かりますね。
結婚制度そのものにも、妻の権利を守る仕組みが多くありました。
まず結婚時の持参金は夫側に入りますが贈与ではなく、結婚継続の保証金のようなもので、離婚時には全額返還が必要でした。
嫁入道具も妻の私物で、夫が勝手に使うと横領罪になったのです。
そのため、夫が三下り半を出すことを考えると、普段から妻の物に触れないよう細心の注意を払うのが得策だったと言えます。塵紙一枚でも勝手に使えば訴えられ、百敲きか入牢となる可能性があったからです。
離婚は簡単どころか、夫にとっては大きなリスクを伴う行為だったのです。



