奇跡の10連休、その内訳!驚異的ゴールデンウィーク10連休はどのような理由で実現したのか?:2ページ目
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「国民の休日」は国民の祝日に関する法律によって決められている
通称・祝日法とも言われている「国民の祝日に関する法律」の第三条の3には
その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
とあります。
「その前日及び翌日…」の”その”が、今回でいう4月30日(火)と5月2日(木)にあたります。
天皇陛下御即位の日の前後だから…という理由ではなく、祝日法に基づいて休日になったのです。
4月30日(火)は、「昭和の日(祝日)」と「即位の日(祝日)」にはさまれ「国民の休日」に。5月2日(木)は、「即位の日(祝日)」と「憲法記念日(祝日)」にはさまれ「国民の休日」になったわけですね。
今回の超大型連休は、会社の状況や仕事の内容によって、嬉しい人もいたり、いくらなんでも休み多すぎ…と感じている人もいるようですが、滅多にないことですから、それぞれ良い思い出になるゴールデンウィークになると良いですね。
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