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実は「楽市・楽座」は織田信長の発案ではなかった!信長以前の「楽市令」とは?

実は「楽市・楽座」は織田信長の発案ではなかった!信長以前の「楽市令」とは?

織田信長の「革新性」を象徴する商業政策として注目されるのが、「楽市楽座」です。信長は、座商人の特権を廃止し、座に属さない者でも市に出られるようにすることで、従来の商慣習を覆し、経済を活性化させようとしました。

この商業政策は、学校の教科書でも頻繁に取り上げられており、「楽市令」の通称で知られ、商工業者に自由な商取引・営業活動を認める市場法です。

中世の日本では、公家や寺社などの支配者が座商人に特権を与えつつ、課税を強化して利益を追求していました。同時に、座に属さない者(無許可商人)が市を開くことを取り締まる政策も行われていました。

しかし、信長はこれらの既存の中世的な秩序を一掃し、逆転の発想で楽市令を布告しました。

楽市令は、1567年に美濃国加納の岐阜城下で初めて布告され、その後も近江国金森や近江国安土でも発令されました。特に安土城下における楽市令はよく知られています。

信長は、商慣習にとらわれず、座の特権を認めずに多くの者に自由に商いを行わせることで、経済を活発化させる独自の発想を持っていました。

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