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徳川家康の禁教政策に影響を与えた江戸時代初期の疑獄事件「岡本大八事件」とは?

徳川家康の禁教政策に影響を与えた江戸時代初期の疑獄事件「岡本大八事件」とは?

1613(慶長18年)年、徳川家康の命で以心崇伝が作成した伴天連追放文は,将軍徳川秀忠の名で公布され,江戸時代を通じて幕府のキリスト教禁制の基本となりました。そのきっかけとなったのが前年に発生した「岡本大八事件」です。この事件は、幕府の重臣だった本多正純の家臣だった岡本大八が、朱印状偽造の罪で処刑されるという疑獄事件でした。

事の発端は、大八が、1609年ポルトガル船ノッサ・セニョーラ・ダ・グラサ号(一名マードレ・デ・デウス号)を長崎で撃沈した有馬晴信に、大八が、「家康が今回の恩賞として、藤津・杵島・彼杵三郡を晴信に与えようと考えているらしい。自分が本多正純に仲介して取り計らう」と虚偽を語り、仲介のための資金を無心したことから始まりました。

大八は、偽の朱印状まで周到に用意し、その結果として、晴信から6000両にもおよぶ金銭を騙し取りました。

ところが、いつまでたってもその後の連絡がなく、業を煮やした晴信が大八の主君であった本多正純に直接問い合わせたため、事件が発覚。この一件で大八は、同年3月21日に処刑されることになりました。

ところが、その吟味の過程で、「晴信が長崎奉行の長谷川藤広(ふじひろ)を暗殺しようとしている」と口走ったため、晴信自身も、所領を没収されたうえに、甲斐国に流罪となってしまい、その後、自刃を命じられました。

2ページ目 キリスト教の禁止を命じた家康

 

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