江戸時代において、刑場は社会に対する規範を維持するために極めて重要な役割を果たしていました。その代表的なものが、江戸の「小塚原刑場」と「鈴ヶ森刑場」でした。
幕府の基本法典となったのは、1742(天保2)年に、八代将軍吉宗の命によって完成した『公事方御定書』です。
それによると、刑罰には「呵責」(しかり)、「押込」(おしこめ)、「敲」(たたき)、「追放」、「遠島」、「死刑」の六段階の正刑があり、そのほか、付加刑として「引回晒首」、「闕所」、「晒」などがありました。
むち打ち、海老責、釣責…想像したくもない江戸時代の残酷でキツすぎる拷問の数々
死罪、追放、身体刑…身分や性別によっても違いがあった江戸時代のさまざまな刑罰
江戸時代の刑罰は「罪を犯すとこういう仕置きを受ける」という見せしめの意味合いが強かったようです。
例えば、「敲」は、裸にされた罪人をうつぶせに寝かせ、尻や背中を数十回鞭で叩くという非常に残酷な刑罰でした。刑罰の執行は、牢屋敷の門前において公開されました。
ただし、『公事方御定書』は、公開されておらず、その内容を知るのは町奉行・寺社奉行・勘定奉行のみでした。罪を犯した者は、採決が下るまで、どの刑罰が処せられるのか、全くわからなかったのです。
刑罰の執行場所である刑場は、刑罰が見せしめであることを強調するための場所として重要な役割を果たしていました。もともとは、浅草と芝にありましたが、江戸の町が発展し、大きくなっていくのに伴い、より市街地から遠ざけられる形で移転しました。