現代でも馬や牛に乗って日本の公道を走れるんです!でもやっぱり「飲酒運転」は禁止!?:2ページ目
実は馬も牛も象も日本の法律では「人が乗ったら軽車両」扱いだった
現代日本の道路交通法による「軽車両」は、以下のように定義されています。
十一 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
(道路交通法 第二条 第十一号より抜粋)
どれも「軽車両」の扱いになるのは動物に人が乗っている場合のみで、下りて引いて歩いている場合は「歩行者」として扱うことに決められています。
つまり、現代の都会のど真ん中を馬に乗って走ることも、バイク替わりに馬で通勤することも、法律上は特に問題はないことになります。
また「人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む)」ともあるため、平安貴族のように優雅に牛車で通勤!なんて大胆なことも、違法行為ではありません。
アフリカゾウやキリンは注意!「長さ」「幅」「高さ」が規定サイズを超えると「違法」の可能性も!?
ただし軽車両には、サイズの上限に関する規定があります。
具体的には
・人力により運行する軽車両:長さ4m・幅2m・高さ3m
・畜力により運行する軽車両:長さ12m・幅2.5m・高さ3.5m
(道路交通法 第四章 第六十八条より)
ということなので、成体の平均体高(3.3m)を上回る体高3.5m以上のアフリカゾウの個体や、メスでも成体の平均体高が3.9~4.5mになるキリンなどに乗っていた場合は、道路交通法違反となる可能性があります。