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散髪もパーマも課税対象!「ぜいたくは敵だ」のスローガン下、戦時中の日本の税制は理不尽そのものだった

散髪もパーマも課税対象!「ぜいたくは敵だ」のスローガン下、戦時中の日本の税制は理不尽そのものだった

身だしなみの課税

戦時中の日本では、戦費をまかなうために特別行為税という聞き慣れない名称の税が導入されました。

この特別行為税の対象は散髪やパーマ、写真の現像、服の仕立て、書画の表装、印刷製本など、日常のさまざまなサービスです。

ちなみに税率は印刷製本が20%、それ以外が30%と、当時としてはかなり重い負担でした。

とはいえ散髪には一円未満の免税点があり、当時の料金は一円未満が一般的だったため課税されることはほとんどなかったようです。

しかし、料金の高いパーマは「ぜいたくは敵だ」という空気の中で格好の標的となり、課税の中心となっていきます。

次第に戦局が悪化すると免税点は80銭へと引き下げられ、散髪も課税されるケースが出てきました。税率も30〜50%へと引き上げられます。

身だしなみのための行為まで税の対象となったのは、それだけ当時の財政状況が厳しかったということなのでしょう。

理髪店の工夫

さて、上述のように免税点の引き下げによって散髪まで課税されるようになると、理髪店は大きな打撃を受けました。

そこで考え出されたのが、料金を細かく分けて80銭未満に収める工夫です。

例えば散髪とセットだった顔そりや洗髪を一つずつ別料金にし、どれも免税点以下に設定することで課税を避けようとしました。

まさに苦肉の節税策であり、当時の理髪店が生き残るために必死で知恵を絞っていたことがわかります。

戦時中の税制は「ぜいたくを抑える」という名目で広がりましたが、実際には日常生活の基本的な行為まで負担を強いるものでした。

今述べたような理髪店の工夫は、厳しい状況の中でもなんとか店を守ろうとする姿勢の象徴だったと言えるでしょう。

2ページ目 課税と標語

 

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