かつて、日本では不倫は重罪でした。今回は、日本の不倫について歴史をご紹介します。
鎌倉時代
日本の不倫に関する罪の歴史は、鎌倉時代にまで遡ります。御成敗式目第34条において不倫に関する処罰が規定されました。その名も密懐法(びっかいほう)です。それによると不倫は所領半分没収の上職務罷免とされ、日本の歴史において初めて、不倫が厳しく処罰される対象となったのです。
御成敗式目の34条に書かれている内容は、以下の通りです。「姦夫は強姦・和姦を問わずに所領の半分を没収し、出仕を止め。所領を持っていない場合には遠島とする。姦婦も同罪」。いかがでしょうか、厳しいと思うか、妥当と思うか、はたまたは軽すぎると思うか。
室町時代以降
室町時代になると、更に不倫に関する考え方は厳しくなります。本夫が姦夫を「宿世の敵」として討ち取る婦敵討(めがたきうち)を行なっても、無罪として容認される例が出てくるようになったのです。
戦国時代になると、「姦夫姦婦殺害」の容認は戦国大名それぞれの領地の法律の中に続々と導入されました。
有名なところでは、土佐国の戦国大名である長宗我部元親が制定した長宗我部元親百箇条があります。「武家の夫は妻が密通を行った場合、妻を殺害すべし。しない場合は夫、妻、姦夫の三者すべて処刑とする」。なんと、本夫が姦婦を殺害しない場合には、姦夫・姦妻・本夫全て死刑!
ヤバすぎる…!