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狩ったのはタヌキ?ムジナ?裁判沙汰にまでなった大正時代の「たぬき・むじな事件」

狩ったのはタヌキ?ムジナ?裁判沙汰にまでなった大正時代の「たぬき・むじな事件」

タヌキか?ムジナか?勝負は法廷へ

……が、山から「ムジナ」を狩ってきた彼を見た警察は、狩猟法に定める禁猟期を犯したとして彼を逮捕。警察は彼の狩った動物を、3月1日以降は禁猟となる「タヌキ」と判断。

「『タヌキ』を射殺したのは3月3日だから、禁猟期違反だ!」

しかし、彼は反論します。

「馬鹿言いやがれ。俺が撃ったのは『ムジナ』だ!そもそも俺がムジナを『狩った』のは洞窟に閉じ込めた2月29日、殺すのが3日延びただけで、仮にこいつが『タヌキ』だったとしても、てめぇらにとやかく言われる筋合いはねぇやい!」

さぁ、撃ったのはタヌキか、狩ったのはムジナか。

男と警察の喧々諤々たる口論は収まらず、それなら「お白州で決着つけようじゃねぇか!」「望むところだコンチクショウ!」と、訴訟の火ぶたが切って落とされたのでした。

一審は有罪……しかし男は

……が、一審は無情にも「有罪」。

「バカもん。タヌキとムジナが同じ生き物だってことくらい、今どき常識じゃろうが。屁理屈ばっかりこねくりおって!

そんな判決を前に、警察もさすがに「やーいやーい」とは言わなかったでしょうが、内心「それ見たことか」と嘲笑うくらいはしていたかも知れません。

しかし、それしきのことで諦める男じゃありません。

「冗談じゃねぇぞ!だいたい俺だけじゃねえ!タヌキとムジナが別の生き物だってことは昔ッから言い伝えられてきたし、だったらムジナも禁猟にしやがれコンチクショウ!」

とまぁ、実に往生際の悪い男ですが、その後も控訴・上告と争い、ついに勝負は大審院へもつれ込んだのでした。

3ページ目 さて、大審院の判決は?

 

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