女性皇族は結婚してから離婚するとどうなるの?そもそも元皇族の女性は離婚できるの?:2ページ目
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そもそも元皇族女性って離婚できるの?実は結構いろいろ大変!
「元皇族女性が離婚した場合…」と言いましたが、その前に、そもそも元皇族の女性は、私たち民間人のように「離婚したら旧姓に戻り、当面は実家で生活する」ということができるのでしょうか?
元皇族の女性も、離婚自体はできないわけではありません。
皇室典範14条の第3項に
「第1項の者(=民間から親王や王の妃となり皇室に入った女性)は、離婚したときは、皇族の身分を離れる」
と、皇族の離婚に関する規定があります。
これは民間人から皇族となった女性についての規定ですが、「離婚に関する規定」が存在するということは、離婚そのものはできるということです。
しかし元皇族女性の場合は「旧姓=なし」「実家=皇居または宮邸」です。
そして実際に離婚を選択するとなっても、彼女たちには「皇族に戻る」という選択はできません。
「皇室用財産」である皇居や宮家には、臣籍降下して一般人となった時点で、彼女たちはその後も一生住むことはできなくなります。
皇室の財産には移動を制限する決まりもあるため、たとえば「シングルマザーとなって生活が苦しいから実家の親に助けてもらおう」というわけにもいきません。
また皇族には苗字が元々ないため、離婚して旧姓に戻ろうにも、旧姓そのものがありません。そのため離婚した場合はやむなく「婚姻中の姓を名乗り続ける」ということになります。
女性皇族の婚約・結婚が発表されるたびに話題となるのが「1億円を超える一時金が支給された」「そんな大金、一般人になるのに必要か!?」という「結婚一時金」の話題です。
しかし降嫁した元・女性皇族が離婚となった場合の事情まで考えると、一概に「とんでもない金額」とは呼べないのではないでしょうか?
参考:『天皇家のふところ事情』歴史の謎を探る会(編)/河出書房新社
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