行使するには命がけ!武士の特権「斬り捨て御免」にはむやみに発動できない様々なハードルがあった

江戸時代、武士の特権と言えば、苗字帯刀(苗字を公称し、大小の刀を帯びる権利)に斬り捨て御免(身分の低い庶民を斬り殺しても罪に問われない権利)……かつて歴史の授業でそう教わった記憶があります。

苗字帯刀は泰平の世において半ば自己満足的な面が強いからまだいいとしても、いつなんどき斬り殺されるか分からない、たとえ身内が斬り殺されても訴えることも出来ないとしたら、庶民としてはたまったものではありません。

そして、昨今の大量殺人事件を起こしたようなサイコパスが武士の家に生まれでもしたら、近郷の庶民は戦々恐々と暮らすことを余儀なくされてしまいます。

本当に、そんな自由気ままかつ理不尽な制度だったのか、今回は「斬り捨て御免」について紹介します。

行使するには命がけ!むやみに発動できなかった特権

まず、斬り捨て御免に関する規定は江戸時代、第8代将軍・徳川吉宗(とくがわ よしむね)の定めた『公事方御定書(くじがたおさだめがき)』第71条(人殺並疵付候もの御仕置之事)の中に明記されていますが、それ以前にも横行していた慣習と考えられます。

別名「無礼討ち」とも言われるように、武士が耐えがたい無礼(侮辱)を受けた時、名誉と尊厳を守るため「止むを得ない」と認められた場合に限って斬り捨てることが許されたそうです。

この「止むを得ない」かどうかは自己申告でなく、客観性を担保する証人や証拠が必要とされ、正当性が立証できなかった場合は、通常の殺人以上に重く罰せられ、死罪の場合は武士としての体面を保つ切腹すら許されぬ打ち首(斬首)とされました。

これは「武力(帯刀)を恃み、自制を欠く狼藉に及んだ」つまり武士にあるまじき振る舞いと見られたためで、とかく武士は自らを律する高い精神性が(たとえ体面上とは言え)求められたようです。

また、無礼討ちの正当性が認められる場合であっても、斬った者は速やかに奉行所に届け出る必要があり、情状のいかんを問わず二十日以上の自宅謹慎を命じられました。

併せて斬った刀などの証拠品は一時押収され、後に奉行所から出頭を命じられた際には正当性の立証に迫られたのです。

3ページ目 討つ相手に逃げられた場合は処罰

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