突然ですが江戸時代の離婚事情、ご存知ですか?「江戸時代ってどんな理由で離婚してたの?」「よく聞く三くだり半って何?」今回は知っているようで実はあまり知らない江戸時代の離婚事情をご紹介します。
夫から妻へ「離縁状」
江戸時代にはいかなる理由でも離婚の際には夫から妻へ離縁状が渡されました。これについては幕府法「公事方御定書(くじかたおさだめがき)に法律で定められており、要約すると「①離別状を妻に渡さず後妻を迎えた男は居住する村または町から追放(理由次第では家財を取り上げ、江戸から追放)②離別状を貰わず再婚した女は剃髪し親元に返す」。
このため、夫の方は妻へ離縁状、それを受け取った妻は夫に返り一礼(受取証書)を書きました。ちなみに離縁状は慣習としてほとんどの場合三行半に収めたため、「三くだり半」と呼ばれました。
無理やり三行半にしようと文字をぎゅうぎゅう詰めにしてある離縁状も多いようです。ただし必ずしも3行半じゃなくてはならないわけでもなかったので、中にはものすごーく長い離縁状もあります。
また、当時は文字を知らない人もいたので、その場合には三本半の縦線を紙に書いて、爪印を押せば離縁状として認められたのだとか!?
3ページ目 2人だけじゃどうにも決着が付かない!そんな時のお助け役「縁切寺」