どうして法律は「~してはいけない」と書かないの?中世の武士と現代人で大きく違うその理由

第二十六章 殺人の罪

(殺人)
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

※刑法(明治四十年法律第四十五号、改正:平成三十年法律第七十二号)より。

いきなり物騒な話で始まりましたが、現代の日本では、人を殺すと「五年以上MAX無期限の懲役か、自分の命=死をもって償う」という末路が待っています。

しかし、この条文に違和感を覚えたのは、筆者だけではないはず……そう、この条文は「人を殺したら、これらのペナルティ(刑罰)のどれかを課すからね!」とは言っていますが、「人を殺してはいけませんよ」とは言っていないのです。

あくまで人を殺すか殺さないかは本人の自由意思に任されており、ペナルティは抑止力(犯行をためらわせる要因)にこそなれ、人を殺すこと自体を禁止している訳ではありません。

つまり「最悪死刑になってもいいから、アイツを殺したい!」という決断をした者に対して殺人を止めることが(道義上はともかく、法律上は)出来ないことになってしまいます。

もちろん、そういう人は仮にダメだと言ったところで犯行に及んでしまうものですが、そもそも殺人は基本的に悪いことであり、行為自体を禁じた方がよさそうなものです。

恐らく「自分の行動は自分の意思で決めるべきであり、それを法律で禁じるなんてよくない」という人権思想の結果、「どんなことも禁止はしないよ。でも、社会にとって不都合な行為に対してはペナルティを課すからね」という法理念が生まれたのでしょう。

一方、中世の武士たちはいたってシンプルです。

3ページ目 武士たちの生きる世は、よほど殺人が多かった?

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