文化庁が平成30年に、ユネスコ無形文化遺産へ記載の提案をしていた「伝統建築工匠の技:木造建造物を受け継ぐための伝統技術」。11月には無形文化遺産に登録するとの勧告がされていましたが、このほど、正式にユネスコ無形文化遺産登録が決定しました。
日本時間12月17日(木)にユネスコ無形文化遺産保護条約第15回政府間委員会が開催され、「伝統建築工匠の技:木造建造物を受け継ぐための伝統技術」については、「記載」の決議がなされました。
ちなみに審議では以下の3区分に分けられます。
- 「記載(Inscribe)」:記載するもの。
- 「情報照会(Refer)」:締約国に追加情報を求めるもの。
- 「不記載(Decide not to inscribe)」:記載にふさわしくないもの。
「伝統建築工匠の技:木造建造物を受け継ぐための伝統技術」は、国の選定保存技術のうち17件の技術から構成されるもの。
その17件はこちら。
「建造物修理」、「建造物木工」、「檜皮葺・杮 葺」、「茅葺」、「檜皮採取」、「屋根板製作」、「茅採取」、「建造物装飾」、「建造物彩色」、「建造物漆塗」、「屋根瓦葺(本 瓦 葺)」、「左官(日本壁)」、「建具製作」、「畳製作」、「装潢修理技術」、「日本産漆生産・精製」、「縁付金箔製造」