自由気ままな家臣たちに悩んでます。 戦国大名の気苦労がにじみ出ている分国法「結城氏新法度」

渡邊綱

大河ドラマなどで見る限り、戦国時代の主従関係は厳格であったように感じられます。

背景には、各大名家内の法律ともいえる「分国法」の存在があり、これで家臣団を統制していたことがあるからでしょうか。著名な『今川仮名目録』や、法というより家訓に近い『朝倉孝景条々』など多くの分国法が存在していたとされています。

「分国法」の目的は、家臣と農民の統制。つまり「反乱や一揆を未然に防ぐために、行動を法律で縛った」ということです。しかし中には「自由気ままな家臣、私利私欲に走る家臣を統制しないとお家が分裂する」というような危機感から分国法を作った大名もいたようです。

今回は、自由気ままな家臣に頭を悩ませ作成された分国法『結城氏新法度』についてご紹介します。

結城家って?

下野国の大名である結城家ですが、実は平安時代から続く名家であったようです。ただ、『結城氏新法度』を作成した16代当主・結城政勝(1503年-1559年)の頃には、北関東の小大名としてなんとか家名を保っている、という状態でした。ちなみに戦国末期、豊臣秀吉の養子であり徳川家康の次男である羽柴秀康が、この家を継ぎ結城秀康となりました。

結城政勝は死の3年前である1556年(弘治2年)に『結城氏新法度』を完成させます。この頃、結城家は勢力拡大に失敗し、政勝自身、体調不良が進行していたようです。こんな状況の中、結城家の将来を思い104条に渡る法度を完成させました。

『結城氏新法度』はこうして作成された

『結城氏新法度』には、前文として法度の目的がはっきりと記載されています。

(意訳)

縁者からの訴訟が起きると、なんとかそれを正当化させようとする。
これは縁者や配下の者たちから「頼もしい」と思われたいからではないか?
また、死ぬ気などないくせに、刀を突き立てたりしてことを荒立てる。
少ない仲間内でこのような喧嘩をするものではない(他国に侵略されたらどうする?)。これをやめさせるために法度を作った。

実際に喧嘩についての条文が数箇条に渡って存在しており、当時の法度では珍しいとされています。また、訴訟や戦争時の家臣の問題行動をなんとか取り締まろうとしている条文も見受けられます。実際にどのような条文があるのか見ていきましょう。

2ページ目 白を黒にさせようとする家臣たち?

次のページ

この記事の画像一覧

シェアする

モバイルバージョンを終了