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死罪、追放、身体刑…身分や性別によっても違いがあった江戸時代のさまざまな刑罰
みなさんは、江戸時代の刑罰というと、どんな印象を持ちますか?
普段、学校の歴史の授業ではそれほど扱われることもないため、イメージできない、という方も多いのではないでしょうか。江戸時代の刑罰は、身分によって違いがありました。
そこで今回は、江戸時代にあった様々な刑罰をご紹介します!
江戸時代の刑罰とは?
江戸時代の刑罰は、その種類によって大きく3つに分けられました。「死罪」、「追放刑」、そして「身体刑」です。
1747年(寛保2年)に8代将軍徳川吉宗によって「公事方御定書」が制定され、犯罪に対する刑罰の目安が確立されました。
しかし、『公事方御定書』を持っていたのは町奉行・勘定奉行・寺社奉行の奉行所のみで、庶民はその内容を知らなかったといいます。
3つの刑罰の種類
江戸時代の刑罰のなかで、もっとも重い刑は「死刑」でした。死刑と一言でいっても、切腹は武士だけに許された刑でした。また、女性には「剃髪」という刑もあり、女性は死刑になることはほとんどなかったそうです。
残酷すぎる…獄門、磔、鋸挽、江戸時代の死刑の種類はなんと6つもあった
死刑の次に重い刑、今でいう無期懲役にあたるものが、「追放刑」でした。恩赦により赦免されることもありました。基準は、武士が30年、庶民が5年とされていました。居住地やある一定の地域から追い出されるのが、「追放」という刑罰で、奄美大島や伊豆七島などに追いやられる遠島がありました。
「身体刑」は、身体を傷つける刑罰で、主刑としてだけではなく、付加刑として処されることもありました。例としては入墨、敲(たたき)などで、敲きは庶民階級の成人男性にのみ科されました。
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